とよたけの中に談事業所を置き、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援の事業を行っております。
管理者兼相談支援専門員:田口
指定相談事業所とよたけ運営規定 |
相談支援事業 |
■指定地域移行支援
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者、その他の地域における生活に移行する為に重点的な支援を必要とする者について、住居の確保、その他の地域における生活に移行する為の活動に関する相談、その他必要な支援を行ないます。
■指定地域定着支援
居宅において単身で生活する障害者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の相談、その他必要な支援を行ないます。 |
|
指定計画相談支援事業 |
平成24年4月の障害者自立支援法一部改正により、障害者の方が抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けケアマネジメントをよりきめ細かく支援する為、原則として、全ての障害福祉サービス等を利用する障害者(児)について、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要となりました。(指定相談支援事業者が作成する計画に代えて、セルフプラン「本人が作る計画」を作成することも可)
例えば大村市では、平成24年4月から新規申請者及び障害支援区分の更新を迎える方等から段階的に対象となる方を拡大し、平成26年度までに障害福祉サービス等を利用する全ての方について対象とするよう順次拡大を行なってきました。計画作成対象となる方には、福祉課から計画作成の依頼書を順次送付されますので、「サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ」に沿って手続きをすることになります。地域生活支援サービス(市が行なう研修会、イベント、成年後見制度、ボランティア活動等)のみ利用する方については、サービス等利用計画作成は必要ありません。
|
|
障害児相談支援事業 |
障害児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後デイサービス等)を利用する前に、障害児の両親に面談し、各障害児に応じた支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリング等を行ない支援していきます。 |
|