指定就労移行支援事業所
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者が対象となります。生産活動、職場体験、その他の就労に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練、求職活動に対する支援、職場の開拓、就職後における職場への定着の為に必要な相談、その他の必要な支援を行います。 (休止中)
   就労継続支援B型事業所
通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き雇用が困難となった者、就労移行支援によっても雇用されるに至らなかった者、又は雇用されることが困難な者につき行われる生産活動、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練やその他必要な支援を行います
   指定共同生活援助事業所(包括型)
利用者が地域において、共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において、入浴、排泄の援助、食事や洗濯、掃除などの家事、生活に関する相談及び助言を適切かつ効果的に行います。 
   指定生活介護事業所
障害者支援施設等で、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、食事等の家事、生活等に関する相談、助言その他の必要な日常生活上の支援、軽作業の提供のほか、身体機能や生活能力改善の為の支援を行います。
   指定自立訓練(生活訓練)事業所
精神障害者又は知的障害をもたれている障害者へ障害者総合支援法に基づき、自立した生活を送るために必要な訓練、生活に関する相談助言、又 他の障害者福祉サービスを受ける為に相談支援事業所の紹介等を行います。
    指定相談支援事業所
精神障害者、知的障害者(児)、その家族の方からの相談に応じ、地域での生活に必要な障害福祉サービスを利用できるように支援します。又、病院等に入院されている障害者が地域での生活を希望する際の相談にも対応し、地域で規則正しく円滑な日常生活が送れるように支援します。 

※指定相談支援事業の詳細
相談支援事業 
■指定地域移行支援
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者、その他の地域における生活に移行する為に重点的な支援を必要とする者について、住居の確保、その他の地域における生活に移行する為の活動に関する相談、その他必要な支援を行ないます。 (大村市指定事業)
■指定地域定着支援
居宅において単身で生活する障害者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の相談、その他必要な支援を行ないます。
(県指定事業:夜間・休日の対応体制がとれないため休止中)
指定計画相談支援事業
平成24年4月の障害者自立支援法一部改正により、障害者の方が抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けケアマネジメントをよりきめ細かく支援する為、原則として、全ての障害福祉サービス等を利用する障害者(児)について、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要となりました。(指定相談支援事業者が作成する計画に代えて、セルフプラン「本人が作る計画」を作成することも可)
例えば大村市では、平成24年4月から新規申請者及び障害支援区分の更新を迎える方等から段階的に対象となる方を拡大し、平成26年度までに障害福祉サービス等を利用する全ての方について対象とするよう順次拡大を行なってきました。計画作成対象となる方には、福祉課から計画作成の依頼書を順次送付されますので、「サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ」に沿って手続きをすることになります。地域生活支援サービス(市が行なう研修会、イベント、成年後見制度、ボランティア活動等)のみ利用する方については、サービス等利用計画作成は必要ありません。
障害児相談支援事業
障害児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後デイサービス等)を利用する前に、障害児の両親に面談し、各障害児に応じた支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリング等を行ない支援していきます。